YSフィットネスクラブ呉服町 会則
第1章 総 則
第1条(名 称)
当クラブの名称は、「YS フィットネスクラブ呉服町」と称する。(以下クラブという)
第2条(所 在 地)
クラブの所在地は、静岡県静岡市葵区呉服町1 丁目3-14・YS 静岡ビル3F―6F に置く。
第3条(運営・管理)
当クラブの運営は、株式会社ユアーズ静岡(以下会社とする)が行う。
第4条(目 的)
当クラブは、スポーツを通じて健全なる心身の健康増進及び維持を図り、健康な社会生活を送る事のサポートを行うと共に、会員相互の親睦及びスポーツに呈する正しい理解と、関心を深め、スポーツ振興を図ることを目的とする。
第2章 会 員
第1条(構 成)
当クラブの会員の区分は次の通りとする。尚、下記以外の会員の種類を設定する事がある。
大人会員区分 | 月会費(円) | 利用可能範囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレーニンジム | スタジオレッスン | ヨガ | プールフリースイム | プールレッスン | ジャグジー | サウナ | ||
プール(営業時間内) | 7,900 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホリデイ(土・日・祝営業時間内) | 7,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジムスタ(営業時間内) | 8,800 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
アフモニ(平・祝10:00-17:00) | 8,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マスター(営業時間内) | 9,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンダー20(営業時間内/制限有) | 6,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンダー35 女性(営業時間内) | 6,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プラス会員 | 月会費+3,122 | |||||||
ファミリー会員 | 月会費-1,100 |
ジュニア会員区分 | 月会費(円) |
---|---|
平日スイミング(月・火・木・金) | 8,500 |
土曜スイミング | 6,800 |
土曜器械体操 | 7,700 |
※利用時間の規定がある会員区分につきましては、ロッカーへの入館時間を15分前までとし、退館時間は規定の時間までとする。
第2条(入会 資格)
1.大人会員は高校1 年生以上、子供会員は満3 歳以上16歳未満の者とする。
※18 歳以下の利用は20 時までとする。(20 時以降の利用は保護者同伴とする。)
2.当クラブの趣旨に賛同し、本規約を厳守出来る者の中で、下記の各号に該当しない者とする。
I健康に異常がある者
1心臓疾患を持つ者及び結核要注意者
2淋病、梅毒、その他伝染疾患のある者
3目疾患及び耳疾患を持っている者
4その他医師などの運動を禁止されている者
5癲癇などの卒倒性体質者
6付き添いを必要とする者
※医師の診断書の提出を求める事がある。
II暴力団関係者・薬物常用者・刺青・タトゥーをしている者・その他本クラブの会員としてふさわしくない者・社会的信用がない者。
第3章 入会・退会
第1条(入会及び資格取得)
本会則を了承の上、入会申込書に必要事項を記入し、所定の入会手続き及び支払いを完了したときに会員となる。
第2条(退 会)
退会する場合は、当クラブが別に定める退会届を退会月10 日までに当クラブフロントまで提出し、会費その他の未納は全て完納することとする。
※施設を1 度も利用していない場合でも期日までに退会の手続きを行わない限り、当クラブの退会は認められず、会費等の支払いが通常通り発生する。この際の会費の返金はいかなる理由においても返金できないものとする。
※ファミリー会員登録をされている退会の場合、登録者の会費は自動的に通常価格となる。
第4章 諸手続き
第 1 条( 休 会 )
一ヶ月以上休会する場合は、当クラブが別に定める休会届を前月10 日までに当クラブフロントまで提出。
休会は最長6ヶ月までとし、休会期間終了後は届けが提出されていない場合でも自動的に復会となり、通常通りの会費の支払いシステムが発生する。
再度休会をする場合においては、新たに休会届を提出すること。
( 復 会 )
当クラブが別に定める復会届を提出する事。尚、届け出は随時可能。月の途中での復会の際の会費は、日割にて対応。
第 2 条( 変更届 )
住所・氏名・電話番号などの変更があった場合は、当クラブが別に定める諸届に記入の上、すみやかに提出する事とする。
また、コースの変更については当クラブが別に定めるコース変更届をコース変更する前月10 日までに必ず提出する事とする。
尚、住所・電話番号等の申請を怠った事により、当クラブからの電話連絡・ダイレクトメール等が機能しない場合においても、連絡および受理したものとする。
第 3 条( そ の 他 )
全ての諸手続き(退会、休会、復会、変更届)は、フロントにて交わした書面での手続きのみ有効とする。電話、メール、Fax、郵送等での申請は無効となる。尚、代理人による手続きは可能。
又、10 日が休館日に当たった場合、全ての諸手続きの締日は前営業日までとする。
第5章 支 払
第 1 条( 入会金 )
入会希望者は別に定める入会金を納入しなければならない。(11,000 円)
第 2 条( 年会金 )
年会費は、毎年入会月に納入しなければならない。(3,300 円)
第 3 条( 月会費 )
月会費は、一ヶ月前納で支払うものとし、支払方法は銀行引き落としで行う。
(自動決済日は毎月27 日となる)(引落日が土・日・祝に当たった場合、翌営業日となる)
※原則として、一旦納入された会費等は、返還しないものとする。
第 4 条( 違約金 )
入会時のキャンペーンにおいて規約に反した場合は、規定の違約金を支払うものとする。
第6章そ の 他
第 1 条(会 員 証)
1.会社は1 人の会員に対し1 枚の会員証を発行する。
2.会員は会員証を第3 者に貸与する事は出来ない。貸与した場合、会社はその入場者を退場させる事が出来る。カード紛失の際はすみやかに申し出ること。※再発行料として1 枚1,000 円発生する。
第 2 条( モラル )
スタッフの指示に従い、規則・秩序を守りなどの社会的マナーを守り、クラブの目的に沿うように努力する事。
第 3 条( 管 理 )
会社は本会則に基づいて会員が負担すべき月会費などを社会経済情勢の変動に応じて変更する事が出来る。
第 4 条( 休館日 )
当クラブは毎週水曜日、年末年始、施設点検日、その他会社が指定した日については休館日とする。
第 5 条(制限 ・閉 鎖 )
1.当クラブ施設整備、改修などの為、施設の1 部または全部の利用を制限する事がある。
2.天災地変、著しい社会情勢の変化及びその他やむをえない事由が生じた場合、会社は本クラブを閉鎖する事がある。
第 6 条(除 名)
本規約に違反し会員としてふさわしくないと認められる者及び入会資格を欠いている者に対しては除名する事が出来る。
第 7 条 (責任事 項)
当クラブの運営する施設内においての傷害、盗難、その他の事故について明らかに会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、会社は一切の責任を負わないものとする。尚、破損に関しては原状回復を行うに必要な実費の支払いを行うこととする。
第 8 条(会則 の改 正 )
本会則等は、社会情勢の変動に応じて改正することが出来る。その効力は全会員に及ぶものとし改正された時より発生する。
第 9 条( その他 )
以上定める以外については、会社で決定する事項に従う事。
また、当館より承認の無い一切の営業活動を禁止するものとする。
第 10 条( 発 効 )
会則及び細則は、2022 年4 月10 日より発効するものとする。
― 誓 約 ―
私はYSフィットネスクラブ呉服町の会員として入会したく申込致します。尚、医師の健康診断の結果、通常の健康状態であると診断を受けました。
申込みにあたりYSフィットネスクラブ呉服町の会則を充分理解し、その条件に従う事に同意し、ここに入会致します。